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中国地区公共図書館相互貸借規程

鳥取県公共図書館協議会
島根県公共図書館協議会
岡 山 県 図 書 館 協 会
広島県公共図書館協会
山 口 県 図 書 館 協 会


(目的)
第1条 中国地区各公共図書館は、図書館法第3条第1項の趣旨にのっとり図書館資料(以下「資料」という。)の相互貸借を行う。
(資料の範囲)
第2条 相互貸借を行う資料の範囲は、貸出館(以下「甲」という。)の利用規程等に定めるところによる。
(資料の数)
第3条 同時に貸借できる資料の数は、甲の裁量の範囲とする。
(貸借期間)
第4条 資料の貸借期間は、輸送日を含めて30日以内とする。
2 借受期間の延長を要するときは、期限前にその旨を申し込まなければならない。
ただし、延長期間は甲の裁量の範囲内とする。
3 借受期間中でも、甲から資料の返納を求められたときは、ただちに返納しなければならない。
(貸借の手続き)
第5条 借受館(以下「乙」という。)は、資料相互貸借申込書(別紙様式)に必要事項を記入して甲に申し込むものとする。
2 貸借資料を発送する時は、荷造りを厳重に行い、郵便小包等貸出館の指定する安全かつ確実な方法で行う。
3 乙の申し込みに応じられないときは、甲はその旨を通知しなければならない。
4 削除
5 削除
6 削除
第6条 削除
(経費)
第7条 相互貸借に伴う経費は原則として、貸出時は甲、返却時は乙の負担とする。
第8条 資料入手後借受期間中の管理については、乙が一切の責任を負うものとする。
第9条 削除
(規程の改正)
第10条 この規程を改正する場合は、各県の協会長の協議によって定める。

附 則 この規程は昭和41年11月1日から施行する。
平成5年8月10日改正
平成5年8月10日から施行する。
平成13年10月16日改正
平成13年10月16日から施行する。


様式は こちら




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