岡山県立図書館

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岡山県立図書館協議会条例

平成16年3月23日
岡山県条例第27号

岡山県立図書館協議会条例をここに公布する。
岡山県立図書館協議会条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定により、岡山県立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員の任命の基準)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
(平24条例21・追加)
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(平24条例21・旧第2条繰下・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平24条例21・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平24条例21・旧第4条繰下
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平24条例21・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、岡山県立図書館において行う。
(平24条例21・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平24条例21・旧第7条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成16年教委規則第20号で平成16年8月1日から施行)
(岡山県総合文化センター協議会条例の廃止)
2 岡山県総合文化センター協議会条例(昭和31年岡山県条例第38号)は、廃止する。
附 則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。



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