岡山県立図書館

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岡山県立図書館条例

平成16年3月23日
岡山県条例第26号

岡山県立図書館条例をここに公布する。
岡山県立図書館条例
(目的及び設置)
第1条 県民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。次条第1号において「法」という。)第10条の規定により、岡山県立図書館(以下「図書館」という。)を岡山市に設置する。
(業務)
第2条 図書館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 法第3条各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、図書館の目的の達成に必要な業務
(開館時間及び休館日)
第3条 図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(平18条例61・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 図書館の管理に関する業務のうち次条に規定する業務は、第12条第1項の規定により岡山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平18条例61・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 図書館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、図書館の管理に関し教育委員会が必要と認める業務
(平18条例61・追加)
(利用の許可)
第6条 別表 に掲げる施設等を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項に規定する利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるときは、同項の許可を与えないことができる。
3 教育委員会は、図書館の管理上必要な範囲内で第一項の許可に条件を付することができる。
4 教育委員会規則で定める駐車券により駐車場を利用する者については、第1項の許可を受けたものとみなす。
(平18条例61・旧第3条繰下・一部改正、平22条例9・平22条例57・一部改正)
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは図書館からの退去を命ずることができる。
一 この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 偽りその他不正な手段により前条第1項の許可を受けた者
三 前条第3項の条件に違反している者
2 教育委員会は、施設等に関する工事のためその他公益上やむを得ない必要が生じたときは、前条第一項の許可を受けた者(次条において「利用者」という。)に対して、同項の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。
(平18条例61・旧第4条繰下、平22条例57・一部改正)
(使用料)
第8条 利用者は、 別表 に掲げる使用料(以下この条において「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、知事が別に納期を定めたときは、この限りでない。
3 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 納付した使用料は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により許可を受けた施設等を利用することができなくなったときその他知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例61・旧第5条繰下)
(職員)
第9条 図書館に、館長その他必要な職員を置く。
(平18条例61・旧第6条繰下)
(指定管理者の公募)
第10条 教育委員会は、指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平18条例61・追加・旧第7条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、図書館の管理に係る事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(平18条例61・追加・旧第八条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 事業計画の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が図書館の機能を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画に沿った管理を安定して行うことができるものであること。
四 その他図書館の業務を効果的に行うため教育委員会が必要と認める基準に適合するものであること。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
(平18条例61・追加・旧第9条繰下・一部改正)
(事業報告書の提出)
第13条 指定管理者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(平18条例61・追加)
(業務報告等)
第14条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平18条例61・追加・旧第10条繰下・一部改正)
(指定の取消し等)
第15条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。
(平18条例61・追加・旧第11条繰下・一部改正)
(教育委員会規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平18条例61・旧第7条繰下・旧第12条繰下・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成16年教委規則第16号で平成16年9月25日から施行)
(岡山県総合文化センター条例の廃止)
2 岡山県総合文化センター条例(昭和32年岡山県条例第52号)は、廃止する。
(公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例の一部改正)
3 公の施設のうち、廃止し、又は長期かつ独占的な利用をさせることについて議会の議決を経なければならないものに関する条例(昭和39年岡山県条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次の表の第1欄に掲げる条例(以下「新条例」という。)の同表の第2欄に掲げる規定による指定管理者の指定の申請がないことその他正当な理由により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例の同表の第3欄に掲げる規定による指定管理者の指定がなされていない同表の第4欄に掲げる施設の管理については、当該指定がなされるまでの間に限り、なお、従前の例による。


第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
岡山県吉備高原都市センター区広場条例 第10条 第11条第1項 岡山県吉備高原都市センター区広場
岡山県立美術館条例 第16条 第17条第1項 岡山県立美術館
岡山県自然保護センター条例 第11条 第12条第1項 岡山県自然保護センター
岡山県立博物館条例 第13条 第14条第1項 岡山県立博物館
岡山県生涯学習センター条例 第12条 第13条第1項 岡山県生涯学習センター
岡山県立図書館条例 第11条 第12条第1項 岡山県立図書館

附 則(平成22年条例第9号)抄
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表 (第6条、第8条関係)
(平18条例61・平22条例9・平31条例37・一部改正)


一 施設の使用料

区分 金額
午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後9時まで 午前9時から午後5時まで 午後1時から午後9時まで 午前9時から午後9時まで
多目的ホール 8,040円 10,680円 8,040円 21,360円 21,360円 32,150円
サークル活動室 5,450円 7,280円 5,450円 14,550円 14,550円 21,780円
メディア工房(撮影室) 3,850円 5,140円 3,850円 10,290円 10,290円 15,400円
メディア工房(編集加工室) 6,900円 9,210円 6,900円 18,430円 18,430円 27,650円
デジタル情報シアター 5,290円 7,060円 5,290円 14,130円 14,130円 21,150円

備考
一 この表に掲げる時間帯の利用に併せて、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの時間帯に利用する場合における当該時間帯に係る使用料は、午後1時から午後5時までの欄に掲げる額に4分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げた額)とする。
二 多目的ホール及びサークル活動室の半面を利用する場合における使用料は、この表の金額の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げた額)とする。


二 駐車場の使用料

単位 金額
一時間につき 100円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間を1時間として計算する。


三 冷暖房設備の使用料(1時間につき)

区分 金額
多目的ホール 510円
サークル活動室 410円
メディア工房(撮影室) 200円
メディア工房(編集加工室) 200円
デジタル情報シアター 360円

備考
一 利用時間が1時間未満であるとき又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間を1時間として計算する。
二 多目的ホール及びサークル活動室の半面を利用する場合における使用料は、この表の金額の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げた額)とする。



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