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岡山県図書館協会資料相互貸借規程

制定 昭和41年1月 1日
改正 昭和52年6月13日
平成16年7月26日


(目 的)
第1条 図書館サービスの向上を図るため、資料の相互貸借を行うときは,この規程に定めるところによる。
2. 県立図書館が実施する「図書館資料搬送事業」及び、「岡山県図書館間相互貸借システム」を使用して相互貸借を行う場合は、この規程の適用外とする。
(対 象)
第2条 この規程は,岡山県図書館協会会則第4条に定める施設会員を対象とする。
(資料の範囲、期間及び数)
第3条 相互貸借を行う資料の範囲、期間及びその数は,貸出館の利用規則による。
2. 貸借期間の延長を要するときは,期限前にその旨を申込まなければならない。
3. 借用期間中でも,貸出館から資料の返還を求められたときは,ただちに返却しなければならない。
(資料の複写)
第4条 資料の相互貸借が困難なときは,写真,複写その他の方法によってかえることができる。
(貸借の手続)
第5条 借受館は,資料借受申込書により申込むものとする。
2. 貸出館は,資料借受申込みを受理し、貸出の諾否を決定したときは,その結果を速やかに借受館に通知するとともに,貸出通知書を付して当該資料を借受館に発送するものとする。
3. 借受館は,借受資料を貸出館に返却するときは,返却通知書を付して貸出館へ発送するものとする。
4. 貸出館が借受館に資料を送付したとき,または,借受館が貸出館に資料を返却したときの受領通知書は,省略することができる。
5. 本条1から4までの通知等は、文書、ファクシミリ、電子メール等により行うことができるものとする。
6. 資料借受申込書,貸出通知書,返却通知書について所定の様式を持たない館は,次の様式を使用することができる。
① 資料借受申込書(別紙様式1)
② 資料貸出通知書(別紙様式2)
③ 資料返却通知書(別紙様式3)
(資料の送付)
第6条 相互貸借資料の荷造りは厳重にし,包装の表面に「相互貸借資料」と明記して確実に送付できる方法を使用する。ただし,貸出館または借受館が直接受理する場合はこの限りでない。
(経 費)
第7条 相互貸借に伴う諸経費は,すべて借受館の負担とする。ただし,双方の合意に達した場合は、この限りではない。
2.経費精算については、資料借受申込みの際にその方法について協議するものとする。
(資料の管理)
第8条 貸借期間中の資料の管理については,借受館においていっさいの責任を負うものとする。
附 則
この規定は昭和52年6月13日から施行する。
附 則
この規程は平成16年7月26日から施行する。


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